タトゥー施術 新たな法規制が必要か vol.1

最高裁裁判官全員一致の意見で「タトゥー彫師」の医師法違反裁判は 無罪が確定!!


医行為であるか否かはその奥的行為者と相手方の関係、具体的状況、実情や社会的通年に照らした判断が相当
最高裁はタトゥー(入れ墨)施術は医行為ではないと断定!

 「タトゥー(入れ墨)」の施術が医師法違反に当たるかどうかを問われていた裁判で、最高裁判所は、令和二年九月十六日、検察側の上告を棄却する判断を行い、大阪高裁の逆転無罪判決が確定した。最高裁判所はタトゥー施術に関して、医師法違反には当たらないとする、社会通念や世の中の人々が当たり前に考えている通りの判断を示したといえる。

この事件は、タトゥー(入れ墨)の彫師である増田太輝さんが、平成二十六年~二十七年にかけて、大阪の自宅兼施術室であるスタジオにおいて、女性客三人の腕や背中に入れ墨を行った。その行為が医師法違反の罪に問われた。この事件は略式起訴となり、吹田簡裁で罰金三十万円の略式命令が下された。これを不服として支払いを拒否した増田太輝さんは、正式裁判を受けることになった。

正式裁判となったこの医師法違反容疑事件は、大阪地裁において医師法違反、罰金十五万円という有罪判決となった。さらにこの判決を不服として、増田太輝さんは、大阪高裁へ控訴した。高裁で審議されたこの医師法違反容疑裁判は、平成三十年十一月十四日、逆転「無罪」の判決が下された。

 

裁判費用をクラウドファンディングで募り、多数の弁護士や同業などの支援者が裁判を応援

「タトゥー(入れ墨)」施術医師法違反容疑の大阪高裁「無罪判決」獲得までの経緯は、増田太輝さんの裁判費用を日本初となるインターネットのクラウドファンディングで募り、すぐに目的額が集まった事と、多数の弁護士や文化人、同業者などが支援し、論理的構築が出来たことであった。

しかし、大阪高検は、この「逆転無罪判決」を不服として、最高裁判所に上告、最高裁判所による判断を仰ぐこととなった。そして、令和二年九月十七日、最高裁判所は、検察側の「上告を棄却する」という決定を下し。「タトゥー(入れ墨)」施術の医師法違反容疑は「無罪」の確定を得た。これで日本における彫師の行う「タトゥー(入れ墨)」施術は、医師法違反に当たらないという決定的事実となった。

これまで医行為とされてきた美容関連行為にも大きく影響、厚生労働省医事課の「医師法違反」通達も見直されるべき

 

タトゥー施術 新たな法規制が必要か vol.2 に続く