『システアミン塩酸塩』が医薬品成分に指定されたことについて

 

令和 6 年 3 月 26 日にて厚生労働省より「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の発表がありました。その内容が一般的に分りにくく、一部混乱を招いている。
そこで今回は、まつ毛施術に使用できる化粧品と、頭皮にしか使用できないパーマ液化粧品と医薬品成分について、化粧品製造のスペシャリストである株式会社コスメキュア 代表取締役 吉岡昌治 氏に説明いただいた。

 

『システアミン塩酸塩』が医薬品成分に指定されたことについて

 

「化粧品」には「医薬品」の成分を配合出来ない(一部例外も有りますが)という規定があり、医薬品成分が配合されていない化粧品はまつ毛にも使用できます。
それに対して「パーマ剤」は「医薬部外品」として使用箇所及び使用方法等を限定して承認されており、頭髪以外に使用できません。(医薬品医療機器等法第42条第2項の規定に基づく化粧品基準の2)

今般、厚生労働省が、令和6年3月26日付けで有効成分としてシステアミン塩酸塩を配合する医薬品が法第14条第 1項の規定による承認を受けたことにより、システアミン塩酸塩は基準における医薬品成分に該当することとなりました。システアミン塩酸塩が医薬品成分に該当されたことにより、今後、化粧品への配合を規制していく方針であるとされています。
システアミン塩酸塩が危険だから禁止されたのでは?と困惑している方もいると思いますが、国が定めた基準が変わったことが規制の理由であり、シテアミン塩酸塩が人体に害のある成分であるという理由での規制ではありません。この事をしっかり理解する必要があります。システアミン塩酸塩はまつ毛へのダメージを抑えつつもしっかりとしたカールを実現できるたいへん優秀な成分です。

 

基準改正迄の対応

基準改正までの間、システアミン塩酸塩を配合した化粧品については、引き続き化粧品としての製造販売が可能であり、取扱いについても基準改正施行までは使用しても問題はありません。
その後については、基準改正にのっとった製品の使用や、取扱い商品の選定をしていく必要があるといえます。

 

システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240327I0060.pdf

 

 

《化粧品製造のスペシャリスト》
株式会社コスメキュア 代表取締役 吉岡昌治 氏

1982年 洗剤メーカーに就職
1984年 新事業として化粧品事業をスタート
1985年 新会社設立(事業部の独立)
2003年 退職(個人事業を開始)
2008年 株式会社コスメキュア設立
2018年 株式会社トップエレガンス.顧問就任 現在に至る

【会社概要】

■社名
株式会社コスメキュア

■営業品目
化粧品製造業、製造販売業等の許可取得支援
化粧品輸入支援
オリジナル化粧品の企画・研究開発・OEM受託
化粧品原料・資材・製造設備・充填設備・包装設備等の調達

■所在地
本社:〒553-0003 大阪市福島区福島 6-24-25

■設立
平成 20 年 4 月 1 日

■許認可
化粧品製造販売業(27C0X00547)

■実績
化粧品製造販売業許可取得・・・ 自社を含め11社
化粧品輸入販売業許可取得・・・ 2社
化粧品製造業許可取得・・・ 18社20工場
医薬部外品製造業許可取得・・・ 1社3工場
化粧品製造業許可工場設計(含、部外品許可)・・・22工場
輸入支援・・・ アメリカ、イギリス、トルコ、韓国、台湾、中国、ブラジル、インドネシア、マレーシア、セネガル 他

 

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