【重要】 化粧品タイプのまつ毛カール料と、まつ毛パーマ剤・パーマ液との違いは?専門家の吉岡昌治氏に聞く。

 

最近、化粧品タイプのまつ毛カール料がとても多いが、まつげパーマ剤・パーマ液とはどう違うのか。

その違いや選ぶポイントについて、化粧品製造業・製造販売業の許可取得支援、外国化粧品の輸入支援、オリジナルブランド化粧品の企画開発支援事業を行う、株式会社コスメキュア 代表取締役 吉岡昌治 氏に話を聞いた。

まつ毛に使用する「まつげカール料」と、頭髪に使用する「パーマ剤」「パーマ液」をハッキリ区別する!

 

日本の法律(薬機法)上の分類と、成分が違います。

「パーマ剤」「パーマ液」とは、承認が必要な医薬部外品のパーマネントウェーブ剤で、頭髪にウェーブを持たせ、保つように使用する目的で承認されていますので、頭髪以外に使えません。

「化粧品タイプのカール料」は、まつ毛に使用する事を目的として、所轄官庁に届け出をしている化粧品を言います。
また、現在は化粧品タイプのまつ毛カール料が、医薬部外品のパーマ剤と誤認されないように、「パーマ」、「パーマ剤」、「パーマ液」といった文言は使用せず、「カール」、「カール料」等の文言が使用されています。

医薬部外品の頭髪用パーマ剤は頭髪に使用するために強い成分で作られていますが、繊細なまつ毛に使用するための化粧品カール料は、大変弱い成分で作られています。そのため、基本的にまつ毛に与えるダメージは少ないのですが、化粧品成分で作られていても、その配合の割合や配合している成分の特徴によりダメージなどには違いがあります。

今は、まつ毛のダメージケアに有効な成分を配合した製品もありますので、製品の購入には内容成分を良く確認して選ぶと良いでしょう。

 

POINT

「パーマ剤」「パーマ液」とは医薬部外品の頭髪用パーマ剤で、頭髪以外(まつ毛等)に使用することは出来ません。まつ毛に使用できるのは、化粧品の「まつ毛カール料」になります。

「剤」・・・医薬部外品で使用する言葉
「料」・・・化粧品で使用する言葉

 

化粧品まつ毛カール料の見分け方、判断するポイント

 

化粧品の「まつ毛カール料」は、美容師専用の商材として販売されています。
美容師が施術で使用する化粧品まつ毛カール料の見分け方、判断するポイントとして以下3点があげられます。

①製造販売メーカーの実績
②充実したスクールでの講習及びバックアップ&フォロー体制
③製品のみならず周辺機材や適切な用品用具が完備されている事

 

《化粧品製造のスペシャリスト》
株式会社コスメキュア 代表取締役 吉岡昌治 氏

1982年 洗剤メーカーに就職
1984年 新事業として化粧品事業をスタート
1985年 新会社設立(事業部の独立)
2003年 退職(個人事業を開始)
2008年 株式会社コスメキュア設立 現在に至る


【会社概要】

■社名
株式会社コスメキュア

■営業品目
化粧品製造業、製造販売業等の許可取得支援
化粧品輸入支援
オリジナル化粧品の企画・研究開発・OEM受託
化粧品原料・資材・製造設備・充填設備・包装設備等の調達

■所在地
本社:〒553-0003 大阪市福島区福島 6-24-25

■設立
平成 20 年 4 月 1 日

■許認可
化粧品製造販売業(27C0X00547)

■実績
化粧品製造販売業許可取得・・・ 自社を含め11社
化粧品輸入販売業許可取得・・・ 2社
化粧品製造業許可取得・・・ 18社20工場
医薬部外品製造業許可取得・・・ 1社3工場
化粧品製造業許可工場設計(含、部外品許可)・・・22工場
輸入支援・・・ アメリカ、イギリス、トルコ、韓国、台湾、中国、ブラジル、インドネシア、マレーシア、セネガル 他

 

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